【車のライト】
状況 | 罰金 (€) |
点数 | 免停 (ヶ月) |
---|---|---|---|
ライトが覆われている、汚れている、故障している、ライトが必要な暗さなのにライトを点灯しないなどライトの使用が適切でない | 20 | ||
- 上記により危険をもたらした場合 | 25 | ||
- 上記により器物に損傷を与えた場合 | 35 | ||
不必要なハイビームでの走行や、対向車が来ているのにハイビームで走行した場合 | 10 | ||
- 上記により危険をもたらした場合 | 15 | ||
- 上記により器物に損傷を与えた場合 | 35 | ||
日中で、霧、雪や雨などによる視界不良時にライトを点灯せず走行 | |||
- 市街地走行の場合 | 25 | ||
- 郊外・一般道走行の場合 | 60 | 1 | |
トンネル内でライトを点灯せず走行 | 10 | ||
ストップランプが正しく点灯していない | 20 | ||
- 上記により器物に損傷を与えた場合 | 35 | ||
方向指示器が正しく点灯されていない(点滅していない) | 10 | ||
ハザードランプが正しく使用されていない | 5 | ||
ホーン、パッシングライトの乱用 | 5 | ||
- 上記により不当な嫌がらせを行った場合 | 10 | ||
違法な警告音を使した場合 | 10 | ||
霧で視界が悪くない状況で、リアフォグランプを点灯して走行 | 20 | ||
- 上記により危険をもたらした場合 | 25 | ||
- 上記により器物に損傷を与えた場合 | 35 | ||
フォグランプを不適切に点灯して走行 | 20 | ||
- 上記により危険をもたらした場合 | 25 | ||
- 上記により器物に損傷を与えた場合 | 35 | ||
スモールランプ(駐車灯、車幅灯)だけを点灯して走行 | 10 | ||
- 上記により危険をもたらした場合 | 15 | ||
- 上記により器物に損傷を与えた場合 | 35 |