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 ドイツの罰則規定・点数制度 


ドイツ交通法罰則規定表から、主な違反行為の罰金・点数制度・免許停止等の法的制裁についての一覧表です。(2008年1月1日現在)
罰金35EURまでの警告では、罰金を期限内に納める限り、違反については何も問われず、罰金納入だけで処理が済み、その他の料金は一切かかりません。


 点数制度 

下記の罰金・点数・制裁一覧表のように、違反によっては罰金以外に規定の点数が加算される。 この加算された点数の合計点数によって、下記のような措置がある。

点数 措置
8点〜13点 書面で警告が出される。自由参加の交通セミナーに出席すれば2点減点される。セミナーには、5年に1度しか参加できない。
14点以上 交通セミナーに出席する義務がある。ただし、過去5年間にすでに交通セミナーに参加している場合は、下記の内容の警告が書面で来る。
ー自由参加の交通心理カウンセリングへの案内。このカウンセリングを受けると2点減点される。
ー「18点に達すると免許取り消しになる」という警告。
18点以上 免許取り消し
※14点以上に達したが、8点-13点の間に警告等が来なかった場合、13点に減点してもらえる。同様に、18点以上に達したが、14点-17点の間に警告等が来なかった場合には17点に減点される。
※免許取り消しの場合の新しい免許証の取得は、早くても取り消し後6ヶ月となる。
※一度に沢山の点数が増えた場合は、交通局の相談窓口にて対応策・解決策を相談することが出来る。




 罰金・点数・制裁一覧表 

【駐停車】 【最高制限速度超過】 【優先通行・対公共交通機関違反】 【車間距離】
【右左折】 【アウトバーン走行】 【赤信号】 【方向指示器】
【環境保護】 【横断歩道】 【追い越し】 【車両不備】
【飲酒運転】 【交通事故】 【運転中の電話】 【その他の違反行為】



UP
【駐停車】
状況   罰金 (Euro)     点数  
下記の場所における停車
    ・狭い、もしくは見通しの悪い場所
    ・急カーブ
    ・加速・減速ゾーン
    ・横断歩道の上、踏切り内
    ・道路標識、道路上に描かれた標識、電気式標識により禁止されている区域
    ・交差点(ロータリーも含む)内に停車
10  
  −上記により交通障害・妨害が生じた場合 15  
下記の場所における駐車
    ・狭い、もしくは見通しの悪い場所
    ・急カーブ
    ・加速・減速ゾーン
    ・横断歩道の上、踏切り内
    ・道路標識、道路上に描かれた標識、電気式標識により禁止されている区域
    ・交差点(ロータリーも含む)内に停車
    ・自転車道、歩道
15  
  −上記により交通障害・妨害が生じた場合 25  
  −1時間以上 25  
  −1時間以上で、更に交通障害・妨害が生じた場合 35  
狭い場所に駐車し、救急車などの緊急車両を妨害 40 1
消防車専用区域の前後に停車 10  
消防車専用区域の前後に駐車 35  
  −上記により緊急車両を妨害 50 1
二重停車 15  
  −上記により交通障害・妨害が生じた場合 20  
二重駐車 20  
  −上記により交通障害・妨害が生じた場合 25  
  −15分以上 30  
  −15分以上で、更に交通障害・妨害が生じた場合 35  
通行止め区域に駐車 25  
制限区域に許可なく駐車 10  
  −上記により交通障害・妨害が生じた場合 15  
  −3時間以上 20  
  −3時間以上で、更に交通障害・妨害が生じた場合 30  
下記の場所における駐車
    ・交差点、合流地点から5m以内
    ・車両の出入り口の前
    ・停留所、タクシー乗り場
    ・X型の踏切り標識の前後
    ・マンホールの上、及び、交通標識により禁止されている区域
10  
  −上記により交通障害・妨害が生じた場合 15  
  −3時間以上 20  
  −3時間以上で、更に交通障害・妨害が生じた場合 30  
正規の許可証、或いは駐車券なしの駐車。駐車券に表示された時間を超過しての駐車    
  −30分未満 5  
  −30分以上、1時間未満 10  
  −1時間以上、2時間未満 15  
  −2時間以上、3時間未満 20  
  −3時間以上 25  
重度障害者用駐車区域に駐車 35  
スペースを詰めて正しく停車、もしくは駐車をしない場合 10  
他の車両に許可された駐車区域に駐車 10  
歩行者専用区域に駐車 30  
  −上記により交通障害・妨害が生じた場合 35  
  −3時間以上 35  
停車、或いは駐車により、他車の進路をふさぐ 20  
乗降時に、他車の乗降者を危険にさらす 10  
  −それによって器物を毀損する 25  
事故や交通妨害を回避する予防措置をとらずに、車両を放置する 15  
  −それによって器物を毀損する 25  
緊急停車区域、或いは故障車両駐車区域に許可無く停車 20  
緊急停車区域、或いは故障車両駐車区域に許可無く駐車 25  
路面電車用のレール上に停車 20  
路面電車用のレール上に駐車 25  
※駐車とは、3分以上停車した場合。
※駐車場所によっては、罰金だけでなく、駐車車両が牽引移動される場合がある。
  これは、警察の依頼で輸送業者が行うもので、牽引後はこの輸送業者の管理する駐車場に保管される。
  牽引及び駐車料金は違反者の負担となり、これらを支払ってから車両が引渡される。デュッセル市内の場合、200ユーロ以上にもなる。

UP
【最高制限速度超過】
乗用車またはその他の普通車両で、総重量3.5トンまでの過重をしたまま、通常の天候下で最高制限速度を超過して走行した場合
◆最高制限速度◆→→→通常市街地で50km/h、郊外・一般道で100km/h(道路標識にて指定のない場合)
    超過速度     罰金 (Euro) 点数 免停期間(ヶ月)
  Km/h     市内     郊外     市内     郊外     市内     郊外  
10以下 20 10        
11-15 25 20        
16-20 35 30        
21-25 50 40 1 1    
26-30 60 50 3 3    
31-40 100 75 3 3 1  
41-50 125 100 4 3 1 1
51-60 175 150 4 4 2 1
61-70 300 275 4 4 3 2
70以上 680 375 4 4 3 3
見通しのきかない場所、交差点、合流地点、踏切、または視界の悪い状況、悪天候下(霧・道路凍結等)のような、
危険個所にもかかわらず、最高制限速度以上の速さで走行した場合は、下記表記載以外に右の処分が追加される。
罰金 (Euro)
50
点数
3
速度違反取り締まりレーダー(ネズミ捕り)の妨害、及び探知機の使用 罰金(Euro)
150
点数
4

UP
【優先通行・対公共交通機関違反】
状況   罰金 (Euro)     点数   免停期間
(ヶ月)
優先通行で停車義務を怠り、適切でないスピードで近寄る 10    
優先通行を無視し、その行為により優先権所有者を妨害する 25    
優先通行を無視し、その行為により優先権所有者を危険にさらす 50 3  
アウトバーンまたは自動車専用道路進入の際、通過車両の優先通行無視 50 3  
一時停止無視、および、その行為により他者を危険にさらす 50 3  
停留所で停車している路面電車・路線バス・スクールバスのすぐ近くを、注意せずに通り過ぎる 25    
停留所で停車し、乗客が乗降りしている路面電車・路線バス・スクールバスのすぐ右側を、
歩行速度よりも速い速度で通り過ぎる
30    
  −上記により、乗客を妨害 40 2  
  −上記により、乗客を危険にさらす 50 3  
停留所で停車し、乗客が乗降りしている路面電車・路線バス・スクールバスのすぐ右側を、
10Km/hよりも速い速度で通り過ぎる
(超過速度により罰則が異なる。超過速度には3Km/hの誤差が認められており、
次の表で超過速度が10Km/hという事は、実際には23Km/hで走行した場合である)
[市内の場合]
     
  −超過速度: 10Km/h 以下 15    
  −超過速度: 11 - 15Km/h 25    
  −超過速度: 16 - 20Km/h 35    
  −超過速度: 21 - 25Km/h 50 1  
  −超過速度: 26 - 30Km/h 60 3  
  −超過速度: 31 - 40Km/h 100 3  
  −超過速度: 41 - 50Km/h 125 4 1
  −超過速度: 51 - 60Km/h 175 4 2
  −超過速度: 61 - 70Km/h 300 4 3
  −超過速度: 71Km/h 以上 425 4 3
停留所で停車し、乗客が乗降りしている路面電車・路線バス・スクールバスのすぐ右側を、
停車義務を怠り通り過ぎ、乗客を妨害する
40 2  
  −上記により、乗客を危険にさらす 50 2  
停留所で停車している路面電車・路線バス・スクールバスのすぐ右側を、
乗客が乗降りしているにも関わらず十分な距離をとらずに通り過ぎ、乗客を妨害する
40 2  
  −上記により、乗客を危険にさらす 50 2  
停留所に近づいて方向指示器を点滅させている路線バスを追い越す 40 1  
停留所で停車して、方向指示器を点滅させている路線バス、スクールバスを追い越す 40 1  
停留所で停車して、方向指示器を点滅させている路線バス、スクールバスのすぐ近くを
歩行速度よりも速い速度で通り過ぎる
30  
  −上記により、乗客を妨害 40 2  
  −上記により、乗客を危険にさらす 50 3  
停留所で停車して、方向指示器を点滅させている路線バス、スクールバスのすぐ近くを
10Km/hよりも速い速度で通り過ぎる
(超過速度により罰則が異なる。超過速度には3Km/hの誤差が認められており、
次の表で超過速度が10Km/hという事は、実際には23Km/hで走行した場合である)
[市内の場合]
     
  −超過速度: 10Km/h 以下 20    
  −超過速度: 11 - 15Km/h 30    
  −超過速度: 16 - 20Km/h 50 1  
  −超過速度: 21 - 25Km/h 60 1  
  −超過速度: 26 - 30Km/h 90 3  
  −超過速度: 31 - 40Km/h 125 3  
  −超過速度: 41 - 50Km/h 175 4 2
  −超過速度: 51 - 60Km/h 300 4 3
  −超過速度: 61Km/h 以上 425 4 3
[郊外の場合]      
  −超過速度: 10Km/h 以下 15    
  −超過速度: 11 - 15Km/h 25    
  −超過速度: 16 - 20Km/h 40 1  
  −超過速度: 21 - 25Km/h 50 1  
  −超過速度: 26 - 30Km/h 60 3  
  −超過速度: 31 - 40Km/h 100 3  
  −超過速度: 41 - 50Km/h 150 3 1
  −超過速度: 51 - 60Km/h 275 4 2
  −超過速度: 61Km/h 以上 375 4 3
停留所で停車して、方向指示器を点滅させている路線バス・スクールバスのすぐ近くを、
停車義務を怠り通り過ぎ、乗客を妨害する
40 2  
  −上記により、乗客を危険にさらす 50 2  
停留所で停車して、方向指示器を点滅させている路線バス・スクールバスのすぐ近くを、
十分な距離をとらずに通り過ぎ、乗客を妨害する
40 2  
  −上記により、乗客を危険にさらす 50 2  
対向車線を走行中、反対車線の停留所で停車している路面電車・路線バス・スクールバスのすぐ近くを、
注意せずに通り過ぎる
25    
対向車線を走行中、反対車線の停留所で停車して、方向指示器を点滅させている路線バスを
歩行速度よりも速い速度で通り過ぎる
30  
  −上記により、乗客を妨害 40 2  
  −上記により、乗客を危険にさらす 50 3  
対向車線を走行中、反対車線の停留所で停車して、方向指示器を点滅させている路線バス、スクールバスのすぐ近くを
10Km/hよりも速い速度で通り過ぎる
(超過速度により罰則が異なる。超過速度には3Km/hの誤差が認められており、
次の表で超過速度が10Km/hという事は、実際には23Km/hで走行した場合である)
[市内の場合]
     
  −超過速度: 10Km/h 以下 15    
  −超過速度: 11 - 15Km/h 25    
  −超過速度: 16 - 20Km/h 35    
  −超過速度: 21 - 25Km/h 50 1  
  −超過速度: 26 - 30Km/h 60 3  
  −超過速度: 31 - 40Km/h 100 3  
  −超過速度: 41 - 50Km/h 125 4 1
  −超過速度: 51 - 60Km/h 175 4 2
  −超過速度: 61 - 70Km/h 300 4 3
  −超過速度: 71Km/h 以上 425 4 3
[郊外の場合]      
  −超過速度: 10Km/h 以下 10    
  −超過速度: 11 - 15Km/h 20    
  −超過速度: 16 - 20Km/h 30  
  −超過速度: 21 - 25Km/h 40 1  
  −超過速度: 26 - 30Km/h 50 3  
  −超過速度: 31 - 40Km/h 75 3  
  −超過速度: 41 - 50Km/h 100 3 1
  −超過速度: 51 - 60Km/h 150 4 1
  −超過速度: 61 - 70Km/h 300 4 2
  −超過速度: 71Km/h 以上 425 4 3
対向車線を走行中、反対車線の停留所で停車して、方向指示器を点滅させている路線バス・スクールバスを
十分な距離をとらずに通り過ぎる
30  
  −上記により、乗客を妨害 40 2  
  −上記により、乗客を危険にさらす 50 2  
対向車線を走行中、反対車線の停留所で停車して、方向指示器を点滅させている路線バス、スクールバスを、
停車義務を怠り通り過ぎ、乗客を妨害する
40 2  
  −上記により、乗客を危険にさらす 50 2  
路面バス・スクールバスの停留所からの発進を妨害する 5    
  −上記により、他者を危険にさらす 20    
  −上記により、器物の破損を伴う事故をおこす 30    
車道以外での待機義務があるにも関わらず、車道で公共交通機関を待ち、他者を妨害する 5    
レール車両(列車・路面電車等)の優先通行無視 50 3  
以下に定められている、レール車両(列車・路面電車等)の踏切での停止を怠る      
  −レール車両が接近している時、踏切標識(赤色と白色のクロスした標識)の手前で停止しなければならない。 50 3  
  −次のような場合、踏切標識(赤色と白色のクロスした標識)の手前で停止しなければならない。
   ・赤、又は黄色の点滅信号、もしくは赤いライトが点灯している時
   ・遮断機が降りはじめている時
   ・レール作業員が、止まるように指示を出した時
    ※矢印の方向に曲がりたい場合は、赤色の矢印点滅信号が消えるまで、踏切の手前で待たなければいけない。
    ※遮断機の降下は、前もってブザーや鐘の音などで知らされる。
150 3 1
  −次のような場合、踏切標識(赤色と白色のクロスした標識)の手前で停止しなければならない。
   ・遮断機が降りている(閉まっている)時
450 4 3

UP
【車間距離】
状況   罰金 (Euro)     点数     免停期間(ヶ月)  
やむを得ない理由なしに、急ブレーキをかける      
  −それによって他者を危険にさらす 20    
  −それによって器物を毀損する 30    
80km/h未満の速度で走行中で、安全な車間距離を保っていない 25    
  −それによって他者を危険にさらす 30    
  −それによって器物を毀損する 35  
80km/h以上の速度で走行中で、車間距離(メーター)が下記の計算に該当する。      
  −安全な車間距離を下回っていて、走行速度 × 1/4 以下でない場合 35    
  −走行速度 × 1/2 × 5/10以下 40 1  
  −走行速度 × 1/2 × 4/10以下 60 2  
  −走行速度 × 1/2 × 3/10以下 100 3 1 *
  −走行速度 × 1/2 × 2/10以下 150 4 2 *
  −走行速度 × 1/2 × 1/10以下 200 4 3 *
130km/h以上の速度で走行中で、車間距離(メーター)が下記の計算に該当する。      
  −走行速度 × 1/2 × 5/10以下 60 2  
  −走行速度 × 1/2 × 4/10以下 100 3  
  −走行速度 × 1/2 × 3/10以下 150 4 1
  −走行速度 × 1/2 × 2/10以下 200 4 2
  −走行速度 × 1/2 × 1/10以下 250 4 3
*100km/h以上の速度で走行中の場合に適用される。

UP
【右左折】
状況   罰金 (Euro)     点数  
前方走行車の軌跡に沿って左折しない 10  
市電、その他の車両を通過させずに右左折 10  
後続の車両に配慮せず車線変更し右左折 10  
  −それによって他者を危険にさらす 30  
  −それによって器物を毀損する 35  
前方走行車の軌跡に沿って左折せず、その行為により他者を危険にさらす 40 1
他の車両を通過させずに右左折し、その行為により他者を危険にさらす 40 2
右左折時に歩行者へ特別な注意をせず、それにより歩行者を危険にさらす 70 2
ある場所への進入時、方向転換時及び後退時に他の通行者を危険にさらす 50 2

UP
【アウトバーン走行】
状況   罰金 (Euro)     点数     免停期間(ヶ月)  
アウトバーンまたは自動車専用道路において60km以下で走行 20    
アウトバーンまたは自動車専用道路において停車 30    
アウトバーンまたは自動車専用道路の下記において、方向転換、後退または反対方向に走行      
  −入り口または出口 50 4  
  −側道または緊急車両用の通路 100 4  
  −通行車線 150 4 1
アウトバーンまたは自動車専用道路に進入する際、走行車両の優先通行権を無視 75 4  
緊急車両用の場所をより速く走行をするために使用した場合 50 2  
アウトバーンまたは自動車専用道路において駐車 40 2  

違反行為   点数     禁固刑/罰金/免許剥奪  
交通法に反する、無謀な方向転換、後退、反対方向への走行、またはその試み、
その行為により他者の身体または生命、他の重要なものを危険にさらす
7 5年以下の禁固刑または罰金、運転免許証剥奪

UP
【赤信号】
状況   罰金 (Euro)     点数     免停期間(ヶ月)  
赤信号無視 50 3  
危険または物件毀損を伴う赤信号無視 125 4 1
1秒以上の赤信号点灯の場合の信号無視 125 4 1
危険または物件毀損を伴う、1秒以上の赤信号点灯の場合の信号無視 200 4 1
★警察官の証言ひとつで信号無視の罪を問われるので注意。

UP
【方向指示器】
状況   罰金 (Euro)     点数  
方向指示器による右折時    
  −一時停止をせずに右折 50 3
  −自転車道の自転車走行者を除く自由な方向通行権を与えられた通行者を危険にさらす 60 3
歩行者、自由な方向通行権を与えられた自転車道の自転車走行者の通行を:    
  −妨害する 60 3
  −危険にさらす 75 3

UP
【環境保護】
状況   罰金 (Euro)     点数  
自動車の使用に於いて、不必要に排気ガスを出す 10  
自動車の使用に於いて; 無駄にエンジンをかけたままにする 10  
  −ドアを強く閉めて、大きな音を出す 10  
  −空ぶかしをする。 10  
  −無駄な急加速・急発進をする 10  
  −カーブで速度を出しすぎる 10  
不必要に同じ場所を何回も走行することにより、他人に迷惑をかける 20  

UP
【横断歩道】
状況   罰金 (Euro)     点数  
歩行者に最優先権が与えられている横断歩道において:    
  −その横断を妨害 50 4
  −速度を落とさずに走行 50 4
  −横断歩道上において追い越し 50 4

UP
【追い越し】
状況   罰金 (Euro)     点数     免停期間(ヶ月)  
追い越し後すぐに走行車線に車線変更しない 10 1  
追い越される際に加速 40 1  
追越禁止の道路標識を無視して追い越し 40 1  
追い越しの為の車線変更の際、後続の交通を危険にさらす 40 2  
右側からの追い越し(市内) 30    
  −それによって器物を毀損する 35    
右側からの追い越し(郊外) 50 3
対向車の通行を阻む可能性がある事を知っての追い越し、または前方の様子がわからない状況においての追い越し 50 3  
  −上記の状況下において:      
      ・道路標識を無視 75 4  
      ・追越・走行車線間の境界線上の追い越し 75 4  
      ・方向指示の表示に従わない 75 4  
      ・危険をおよぼす、または器物を毀損する 125 4 1

UP
【車両不備】
状況   罰金 (Euro)     点数  
ガラス、包装紙、シート地等でナンバープレートを覆う 50 1
普通車両(オートバイを除く)または牽引車において摩滅しているタイヤで走行 50 3
上記の状態の車両所有者が、該当車両の運転を指示、または許可 75 3
普通車両または牽引車を整備不良の状態で(ハンドル、ブレーキ、配線等)使用 50 3
上記の状態の車両所有者が、該当車両の運転を指示、または許可 75 3

UP
【飲酒運転】
違反行為   罰金 (Euro)     点数     免停期間(ヶ月)  
アルコールの血中濃度0.05 o/oo以上 最大1500 4 最長3ヶ月
※過去に一度、同行為により検挙されたことがある場合:罰金500EUR、4点減点、3ヶ月の免停
※過去に二度以上、同行為により検挙されたことがある場合:罰金750EUR、4点減点、3ヶ月の免停
※故意に違反した場合、2倍の額の罰金をとられる。
※アルコールの血中濃度が0.11 o/oo以上の場合、免許剥奪処分が下される。(原則)
※危険な運転をする兆候がある場合または、事故が発生した場合、アルコールの血中濃度0.03 o/oo以上から、
罰金刑もしくは5年以内の禁固刑、および、免停あるいは免許剥奪の処分が下される。

UP
【交通事故】
違反行為   点数 (Euro)     禁固刑/罰金/免許剥奪  
事故発生後、許可無く事故現場を離れた 最高 7 事故発生時、死亡者または重傷者がいる事、または他人の所有物に
多大な物的損害を与えたことを当事者が知っていた、または知りうる状況
にあった場合、免許証剥奪。 禁固最高3年、または罰金
過失致死 5 禁固最高5年間、または罰金
過失傷害 5 禁固最高3年間、または罰金
救助不履行 5 禁固最高1年間、または罰金

UP
【運転中の電話】
状況   罰金 (Euro)     点数  
原動機付き車両(自動車・オートバイ・オート三輪等)を運転中携帯電話を使用 70 1
自転車を運転中携帯電話を使用 25  

UP
【その他の違反行為】
状況   罰金 (Euro)     点数  
不十分な右側走行:    
  −路面電車用のレール上で左側走行し、それによって路面電車の通行を妨害 10  
  −離合、追越、峠、カーブ、見通しのきかない場所、さらにその行為により他者を危険にさらす 40 2
  −アウトバーンや自動車専用道路、さらにその行為により他者を危険にさらす 40 1
一方通行道路の標識を無視 20  
Uターン禁止標識を無視してのUターン 20  
乗用車の前後座席におけるシートベルト不着用 30  
子供用シートの不装備:    
  −1人の子供が同乗している場合 40 1
  −複数の子供が同乗している場合 50 1
子供用シートを装備しているが、指示通りに使用していない:    
  −1人の子供が同乗している場合 30  
  −複数の子供が同乗している場合 35  
道路に物を捨てたり道路を汚すことにより、他の車の通行を困難にしたり危険にさらす 10  
雪道を夏タイヤにて走行 20  
  −上記により交通障害・妨害が生じた場合 40 1
UP