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| ドイツ在住中の日本の運転免許証の更新手続きや再交付手続き、ドイツの運転免許証から日本の運転免許証への書き換えに付いて、下記のケースに分けて説明しています。 各々の手続きに必要な書類、手数料、所要日数は、申請場所によって異なる場合があるので、詳細は申請先に事前に確認することをお奨めします。 尚、既にドイツの運転免許証に書き換えた場合で日本の免許証を預けてある場合は、当該交通局に行けばドイツの免許証と引き換えに日本の免許証が返還されます。 |
| ◆ 日本への一時帰国の予定があり、その時有効な日本の免許証を持参出来る |
| ◆ 日本への一時帰国(帰国)の予定があるが、日本の免許証は既に失効している |
| ◆ 日本への一時帰国(帰国)の予定があるが、日本の免許証を紛失、破損してしまった |
| ◆ ドイツの運転免許証を、日本へ帰国後日本の免許証に切り替える |
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日本への一時帰国の予定があり、その時有効な日本の免許証を持参出来る:
次の場合には、一時帰国の際、日本にて更新が出来る。 (1) 定められた更新期間内に、更新手続きが出来る場合: |
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| (2) 一時帰国の時期が、定められた更新期間内以前になる場合: |
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日本への一時帰国(帰国)の予定があるが、日本の免許証は既に失効している
原則として、新たに免許を取得する必要があるが、失効後の期間によってその条件が異なる。 (1) 失効後6ヶ月以内の場合: |
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| (2) 失効後6ヶ月以上経過し3年を経過していない場合: |
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| (2) 失効後3年以上経過している場合: |
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日本への一時帰国(帰国)の予定があるが、日本の免許証を紛失、破損してしまった
免許証の再交付申請が出来る。 |
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ドイツの運転免許証を、日本へ帰国後日本の免許証に切り替える
ドイツの運転免許証取得後、ドイツに通算3ヶ月以上滞在していた場合は、下記手続きで書き換えが可出来る。 |
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