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 ドイツの運転免許証(Fuehrerschein) 

1999年1月のドイツ運転免許規則改正に基づき、ドイツの運転免許証(Fuehrerschein)に必要な免許証に関して説明しています。
   非居住者(出張者・旅行者等)の場合
   居住者の場合(日本の運転免許の書き換え等)
   居住者の新規ドイツ運転免許取得

非居住者(出張者・旅行者等)がドイツで運転する場合:
次のいずれかで運転出来る、但し、いずれの場合も、日本の運転免許証の有効期限内であることが必要。
国際運転免許証はジュネーブ条約締約国で有効であり、ドイツはジュネーブ条約締約国ではない(ウィーン条約のみを締結している)。しかし、ドイツと日本国との二国間条約により、下記条件にてドイツ国内での運転が正式に許可されている。
  • 日本の国際運転免許証、及び、日本の運転免許証を携帯。
  • 日本の運転免許証、及び、在外公館等発行の翻訳証明(運転免許証記載事項証明)を携帯。
居住者がドイツで運転する場合:
  1. ドイツに居住(住民登録)してから6ヶ月間は、非居住者の場合と同じ条件で運転が出来る。
  2. ドイツの居住期間が12ヶ月以内であることを証明できる場合は(ワーキングホリデー・ビザや語学学校へ通学する為のビザ等での居住)、それらを証明する書類をもって、”例外許可証”を入手すれば、非居住者と同じ条件で12ヶ月間運転が出来る。
    ”例外許可証”の申請は、免許証書き換えの場合と同じ、居住地域の交通局にて行う。
  3. ドイツに6ヶ月以上居住する場合は、ドイツに居住してから6ヶ月になる前に(非居住者と同じ条件で運転出来る期間が終了する前に)、ドイツの運転免許証に書き換える必要がある。
    ドイツの運転免許証への書き換えは、ドイツに居住してから3年以内であれば可能である。但し、ドイツに居住し始めた時に所持していた日本の運転免許証が、有効期間内にあることが条件である。
    (例えば、居住してから1年間は運転せず、その後くるまを購入したりして運転し始める場合などは、居住し始めた時に所持していた日本の運転免許証が有効期間内にあれば、居住してから1年目に書き換える事が出来る。)
  4. 次のような日本の運転免許証は、ドイツの運転免許証に書き換えることは出来ない。
    • ドイツに居住している間に、日本の運転免許証が失効したので再交付を受けた日本の運転免許証。
    • ドイツに在住している間に、日本で新しく取得した運転免許証。
  【日本の免許証から、ドイツの免許証への書き換え手続き】
  1. デュッセルドルフ日本国総領事館に出向き日本の運転免許証の翻訳証明を入手する。
    -日本の運転免許証の原本を持参の上、手数料21EUR.-を支払って申請する。
    -申請は原則として本人が行う必要があるが、受取りは委任状により家族等でも可能。
  2. 下記の必要書類を揃え、居住地の交通局へ出向きドイツの免許証への書き換えを申請する。
      総領事館発行の翻訳証明
      日本の運転免許証(原本、原則当局が保管する)
      旅券
      写真(35mmx45mm) 1枚
      手数料 35.00EUR (交通局によって多少異なる場合がある)
      *ドイツ運転免許証には本人がサインする箇所があるので、本人が申請する必要がある。
    -提出先(下記をクリックすれば、住所等の詳しい情報が出てきます)
      デュッセルドルフ市在住の場合
      ノイス市在住の場合
      メアブッシュ市在住の場合
      グラーフェンブロイッヒ市在住の場合
      ドルマ−ゲン市在住の場合
  3. 通常は1ヶ月くらい後に、免許証を取りに来るようにとの書状が届くので、同じ場所に出向き免許証をもらう。通常は、交付された免許証と引き換えに日本の免許証を提出する必要があり、当局がこれを保管する。 この日本の免許証は、交付されたドイツの免許証と交換に、いつでも返還してもらう事が出来る。
  4. オートマ限定、眼鏡等着用の条件付き日本の運転免許証は、備考欄に同様の記載のあるドイツの免許証に書き換えられる。
居住者が新規にドイツの運転免許を取得する場合:
  1.次の条件を満たしていれば、ドイツの運転免許の申請が出来る。
  1. 住民登録(Wohnsitzanmeldung)をしている。
  2. 年次ベースで185日以上ドイツに居住している。(1月1日から起算して、通算185日以上ドイツに居住していればよい)

  2.申請方法には、下記2通りがある。
  1. 自動車学校→交通局:
    • 入学する自動車学校を決め、下記書類を持って入学を申し込む。
      - 写真 1枚(35mm X 45mm)
      - パスポート
    • 規定の教習料金を払い込み、自動車学校で紹介される場所で、視力検査と応急処置コースを受講の上、視力検査証明書と応急処置コース受講証明書を入手する。(視力検査は、殆どの眼科医でも出来る)
    • 居住地の交通局へ出向き免許申請を行う。必要なものは下記。
      - 運転免許申請書(自動車学校で入手したものに必要事項を記入)
      - 視力検査証明書
      - 応急処置コース受講証明書
      - 手数料
    • 上記申請後4〜6週間で自動車学校に連絡が行き、その時点で下記に説明する学科本試験が受験出来る。
  2. 自動車学校→交通局→自動車学校:
    • 入学する自動車学校を決め、運転免許申請書を入手する。
    • 自動車学校で紹介される場所で、視力検査と応急処置コースを受講の上、視力検査証明書と応急処置コース受講証明書を入手する。(視力検査は、殆どの眼科医でも出来る)
    • 居住地の交通局へ出向き免許申請を行う。必要なものは下記。
      - 写真 1枚(35mm X 45mm)
      - パスポート
      - 運転免許申請書(自動車学校で入手したものに必要事項を記入)
      - 視力検査証明書
      - 応急処置コース受講証明書
      - 手数料
    • 上記申請後4〜6週間で自動車学校に連絡が行き、その時点で下記に説明する【学科本検定】が受験出来る。
    • 自動車学校に、規定の教習料金を払い込み入学を申し込む。

  3.自動車学校にて学科の講習を受講し、【学科本検定】を受ける。
  1. 規定の学科講習は全部で14学科あり、全てを受講した後【学科仮検定】(Vortest)が受けられる。
  2. 【学科仮検定】に合格すれば、【学科本検定】が受験できる。これは、TUEVにて実施されるもので、時間と場所は自動車学校が手配してくれるので、指示通りに出向いて受験すればよい。
    但し、【学科本検定】は、交通局に提出した免許申請書が自動車学校に戻って来ないと受験出来ない。
  3. 【学科本検定】に不合格の場合、1回目から2回目の受験までには14日間以上経たないと再受験は出来ない。 又、2回目から3回目の受験も同じく14日間以上経たないと再々受験は出来ない。
    万一、3回目も不合格であった場合には、3回目の受験から3ヶ月以上経たないと4回目の受験は出来ない。

  4.自動車学校にて技能の講習を受講し、【技能本検定】を受ける。
  1. 規定の学科講習14学科のうち、9学科を終了すれば技能講習(走行練習)が始められる。(自動車学校によっては、【学科本検定】を合格しないと、技能講習を始めない所もある)
  2. 技能講習は、計12時間の実地走行(夜間:3時間、一般道:5時間、アウトバーン:4時間)を行わなければならない。
    これらの規定走行を終了し、自動車学校の教官が大丈夫と認めた時点で【技能本検定】が受験できる。但し、上記【学科本検定】に合格している事も条件である。
    教官が大丈夫と認めなければ、それまで技能講習(走行練習)を続けることになる。
  3. 【技能本検定】の手配は、自動車学校がしてくれる。検定は、TUEVの試験官と自動車学校の教官が同乗し、45分間の実施走行にて実施される。
    合格の場合は、検定走行終了後その場で、試験官より運転免許が交付される。
    不合格の場合、1回目から2回目の受験までには14日間以上経たないと再受験は出来ない。 又、2回目から3回目の受験も同じく14日間以上経たないと再々受験は出来ない。
    万一、3回目も不合格であった場合には、3回目の受験から3ヶ月以上経たないと4回目の受験は出来ない。

  5.運転免許申請書の有効期間
  1. 運転免許申請書の有効期間は1年である。即ち、申請後1年以内に【学科本検定】に合格する必要がある。
    【学科本検定】に合格しておけば、1年を超えても【技能本検定】は受けられる。
  2. 1年以内に【学科本検定】に合格しなかった場合には、再申請をする必要がある。再申請の手続きは、上記の最初の申請とほぼ同じだが、下記のように若干異なる。
    (1)自動車学校→交通局:
    • 同じ自動車学校で、運転免許申請書を再入手する。この際、パスポートと教習料金(講習内容によって異なる)の支払いが必要。
      異なる自動車学校に入学する場合は、これら以外に、写真及び前の自動車学校での教習内容証明書も提出する必要がある。
    • 視力検査を受け、視力検査証明書入手する。応急処置コース受講証明書は不要。
    • 居住地の交通局へ出向き再申請を行う。必要なものは下記。
      - パスポート - 運転免許申請書(自動車学校で入手したものに必要事項を記入)
      - 視力検査証明書
      - 手数料
    (2)自動車学校→交通局→自動車学校:
    • 同じ自動車学校で運転免許申請書を入手する。
    • 視力検査を受け、視力検査証明書を入手する。応急処置コース受講証明書は不要。
    • 居住地の交通局へ出向き再申請を行う。必要なものは下記。
      - 写真 1枚(35mm X 45mm)
      - パスポート
      - 運転免許申請書(自動車学校で入手したものに必要事項を記入)
      - 視力検査証明書
      - 手数料

実際に交付されるのは、ドイツの免許証ではなく、EU免許証(EU-Fuehrerschein)である。免許証のカテゴリーには下記がある。
分類 説明
A

オートバイ
  • 馬力制限なし。 サイドカー付も含む。
  • 18歳以上取得可能。但し、25才未満の場合は、下記条件を満たしていないと[馬力制限なし]の免許は交付されない。
    「馬力が25Kw以下、1kg当り馬力が0.16Kwを超えないオートバイでの運転経験が2年以上あること」
A1

オートバイ
  • 排気量125cc以下、馬力11Kw以下。
  • 16歳以上取得可能。但し、16/17才の場合は、制限最高速度が80Km/h。
B

自動車
  • 車両総重量3.5トン以下。
  • 運転席を除く座席数が8席以下。
  • 車両総重量750Kg以下の被牽引車を連結することが出来る。
  • 被牽引車の車両総重量が750Kgを超える場合でも、被牽引車の車両総重量が牽引車の車両重量を超えず、
    被牽引車と牽引車の合計車両総重量が3.5トンを超えない事。
  • 18歳以上取得可能。
BE

自動車
  • 分類 "B" に入る自動車で、被牽引車の車両総重量が750Kgを超える場合に、"B"の条件に収まらない自動車。
  • 18歳以上取得可能。
C

自動車
  • 総重量3.5トンを超える車両。
  • 車両総重量750Kg以下の被牽引車を連結することが出来る。
  • 18歳以上取得可能。
CE

自動車
  • 総重量3.5トンを超える車両。
  • 車両総重量750Kgを超える被牽引車を連結することが出来る。
  • 18歳以上取得可能。
C1

自動車
  • 総重量3.5トンを超え7.5トン未満の車両。
  • 車両総重量750Kgを超える被牽引車を連結することが出来る。
  • 18歳以上取得可能。
C1E

自動車
  • 総重量3.5トンを超え7.5トン未満の車両。
  • 車両総重量750Kgを超える被牽引車を連結することが出来る。
    但し、被牽引車の車両総重量が牽引車の車両重量を超えず、被牽引車と牽引車の合計車両総重量が12トンを超えない事。
  • 18歳以上取得可能。
D

バス
  • 運転席を除く座席数が8席を超える。
  • 車両総重量750Kg以下の被牽引車を連結することが出来る。
  • 21歳以上取得可能。
DE

バス
  • 分類 "D" に入るバスで、被牽引車の車両総重量が750Kgを超える場合。
  • 21歳以上取得可能。
D1

バス
  • 運転席を除く座席数が8席を超え16席以下。
  • 車両総重量750Kg以下の被牽引車を連結することが出来る。
  • 21歳以上取得可能。
D1E

バス
  • 分類 "D1" に入るバスで、被牽引車の車両総重量が750Kgを超える。
    但し、被牽引車の車両総重量が牽引車の車両重量を超えず、被牽引車と牽引車の合計車両総重量が12トンを超えない事。
  • 21歳以上取得可能。
M

小型オートバイ、補助エンジン付自転車
  • 排気量50cc以下。
  • 最高速度45Km/h以下。
  • 16歳以上取得可能。
L

農業用トラクター、フォークリフト
  • 農業・林業用トラクタ−:最高速度32Km/h以下。トレーラ付の場合は25Km/h以下。
  • 自走式作業車・フォークリフト:最高速度25Km/h以下(トレーラー付の場合も同じ)。
  • 16歳以上取得可能。
T

農業用トラクター、フォークリフト
  • 農業・林業用トラクタ−:最高速度60Km/h以下(トレーラー付の場合も同じ)。
  • 自走式農業・林業用作業車・最高速度60Km/h以下(トレーラー付の場合も同じ)。
  • 16歳以上取得可能。