3ヶ月以上日本国外に居住または居所を定めて滞在する日本人は、旅券法第16条により、滞在地を管轄する日本国大使館・総領事館に「在留届」を速やかに提出するよう義務付けられている。提出方法は、郵送、ファックス、インターネットでも可能である。
インターネットによる提出の場合は、在留届電子届出システム「ORRネット」を利用する必要がある。「ORRネット」に関する詳細はこちら。
在留届を提出した大使館・総領事館の管轄外へ転居する場合や帰国する場合には「帰国・転出届」を、在留届を提出した大使館・総領事館の管轄内での住所変更や同居家族の変更などがあった場合には「記載事項変更届}を、各々提出しなければならない。
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| 在留届の入手場所: |
- 大使館・総領事館(遠隔地の場合、用紙の郵送を依頼することも可能)
- デュッセルドルフ日本クラブ
- デュッセルドルフ日本商工会議所
- 外務省のサイトよりダウンロードが可能 →→ [在留届] [記載事項変更届] [帰国・転出届]
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| 在留届の提出先: |
| 在独日本公館の管轄地域は下記に分割されているので、自分の居住地を管轄している大使館・総領事館に提出する必要がある。 |
| 在ベルリン日本国大使館 |
ベルリン州、ブランデンブルク州、メクレンブルク・フォアポメルン州、ザクセン州、ザクセン・アンハルト州、チューリンゲン州 |
| 在デュッセルドルフ日本国総領事館 |
ノルトライン・ヴェストファーレン州 |
| 在ハンブルク日本国総領事館 |
ブレーメン州、ハンブルク州、ニーダーザクセン州、シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州 |
| 在フランクフルト日本国総領事館 |
ラインラント・プファルツ州、ザールラント州、ヘッセン州 |
| 在ミュンヘン日本国総領事館 |
バーデン・ヴュルテンベルク州、バイエルン州 |
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