| 種類: |
滞在目的や期間によってビザの種類・必要の有無が異なる。日本人は、3ヶ月以内の観光目的の滞在にはビザは不要。3ヶ月以上滞在する場合は、現地にて滞在許可(ビザ)の延長をする必要がある。ワーキングホリデービザは日本国内でのみ申請可能。それ以外のビザは日本で申請する必要はなく、ドイツ入国後申請できる。ビザなしで渡独後、ドイツ国内で申請できるビザの種類は以下のとおり。
就労用、経営責任者/支配人かつ共同経営者/出資者用、オペア用、就学・留学用、家族のドイツ滞在に伴うその配偶者および子供用
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| ワーキングホリデービザの申請方法: |
石川/岐阜/愛知から沖縄までの西日本居住者は大阪のドイツ領事館、それ以外の地域の居住者は東京のドイツ大使館にて、直接または郵送で申請する。発行までに1〜2週間かかる。郵送の場合、領事館・大使館から必要書類を郵送で取り寄せることができる。
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| ワーキングホリデイビザの条件: |
ドイツ入国時に18〜30歳であること。一生に1度のみ取得可能。滞在期間は最長12ヶ月。合計90日間の労働が許可されている。定員制ではなく、募集期間も限定されていないので、申請があればその都度無料で発行される。
ドイツ入国後は、滞在許可申請や住民登録手続きの必要はない。
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| 申請に必要な書類: |
- 現在有効なパスポート(有効期限の残りが滞在期間+3ヶ月以上なくてはいけない)
- 写真(6×5cm、3ヶ月以内に撮影) 1枚
- 申請用紙(大使館・領事館に用意してある通常のビザ申請用紙)
- 航空券または航空会社発行のオリジナル予約確認書(コピー不可)
- 滞在費保証の書類:
金融機関発行の本人名義の英文残高証明書 -最低残高2,000ユーロ(約22万円)
※片道航空券で渡独する場合は、復路航空券費用として最低2,000ユーロ(約22万円)を足した最低残高4,000ユーロ(約45万円)
- 滞在期間をカバーするドイツで有効な健康保険(申請時に大使館・領事館から申込書が渡されるので、必要事項を記入の上申込む。保険料はドイツにて支払う。)
- 現金で500円 -大使館・領事館とドイツにある保険会社との通信費用として
- 郵送で申請する場合は、パスポート返却用宛て先を記入した用紙。(着払いの宅急便で返却される)
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