| 滞在許可が必要な場合: |
就労、経営責任者/支配人かつ共同経営者/出資者、オペア、就学・留学、家族のドイツ滞在に伴うその配偶者および子供
|
| 滞在許可の申請方法: |
ドイツ入国後すみやかに、滞在する市町村の住民登録課-Einwohnermeldeamt-にて住民登録後、同市町村の外国人局-Auslaenderamt-にて滞在許可-Aufenthaltserlaubnis,Aufenthaltsgenehmigung,Aufenthaltsbewilligung-の申請をする。デュッセルドルフ市の外国人局は完全予約制なので、前もって申請手続きのための予約を入れる(予約は代理人でも可能)。この申請手続きは、委任状-Vollmacht-があれば代理人でもできる。
ドイツで就労する場合に必要だった労働許可-Arbeitsgenehmigung-は法改正によりなくなり、就労の為の滞在-Arbeitsaufenthalt-という形式になり、手続きは外国人局にて行う。滞在許可の追記欄に許可される就労内容が記載される。
|
| 申請に必要な書類: |
- 現在有効なパスポート
- 写真(6×5cm、3ヶ月以内に撮影) 2枚
- 申請用紙(デュッセルドルフ市の場合、市のホームページ [www.duesseldorf.de] の書類サービス [Formularservices] 項目からダウンロードできる)
- 住民登録確認証(住民登録した際に渡される、現住所の記載されている書類)
- 独文または英文の滞在目的を証明する書類(雇用契約書、入学許可証など)
- 賃貸契約書
- 就学目的の場合は以下の書類が必要となる:
滞在費保証の書類 -金融機関発行の独文または英文の残高証明書など。
ドイツで有効な健康保険の証明書
- 発行手数料 滞在許可の種類によって金額が異なる。
デュッセルドルフ市の場合: 就労、配偶者用 51ユーロ、 子供用 25ユーロ、 就学・留学、オペア用 40ユーロ
- その他指定された書類
|
| ドイツを去る時: |
滞在許可の解除の手続きは必要ない。
|
| 滞在許可の申請場所: |
|
|