暮らしの情報総領事館での諸手続き⇒出生・婚姻等の届出

 出生・婚姻等の届出 
《戸籍に関わる諸届出に付いて》
戸籍法では戸籍に関する事務は市町村などの地方自治体が執り行うこととなっています。従いまして、婚姻、出生などによって戸籍に変更などが生じた場合、本籍地の地方自治体で戸籍への記載が行なわれることになります
しかし、本籍地以外に住まわれている方などはそれでは不便ということで、国内ならば本籍地以外の地方自治体、海外ならば在外公館(大使館、総領事館など)でも届出は可能となっています。各自治体や在外公館での届出は、最終的に本籍地へ送付され、戸籍に反映されます。
また、海外から在外公館を介さず、申請者が本籍地の地方自治体宛に届出書類を直接送付する方法もあります(ただし、本方法には一部条件がありますので詳しくは在外公館にお問合せください)。

海外で日本人の出生、婚姻、離婚、死亡等で戸籍に変更が生じた場合や国籍に変動があった場合は、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられています。
また戸籍・国籍はご自身を証明するための大切なものですので、変更などが生じた場合には速やかにその事実を届け出る必要があります。

主な届出の種類としては次のものがあります。

戸籍関係:出生届、婚姻届、離婚届、死亡届、認知届、養子縁組届、外国人との婚姻による氏の変更届
国籍関係:国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届

ここでは、届出が多い出生届、婚姻届について具体的な手続きを説明します。その他の手続きに関しては、在外公館にお問合せ下さい。
出生届 生まれた日を含め3ヶ月以内の届出が必要。
婚姻届 その国の方式で婚姻を行った場合には、婚姻日から3ヶ月以内に届出が必要。



1.出生届
 (1)必要書類
  1. 出生証明書(原本)2通
  2. 同日本語訳 2通
    ※出生証明書は、"Geburtsurkunde"でも"Auszug aus dem Geburtseintrag(international)"でも良いが、原本を提出出来ない場合は、別途証明書を入手して提出する。 ※日本語訳については、近郊の戸籍役場発行の証明書に対する雛型が用意されているので、申請の際申し出ればよい。
 (2)注意事項
  1. 届出人は原則として父或いは母で、身分証明書(なるべくパスポート)の持参が必要。
  2. 出生届には、出生の場所(病院などの住所),出生時間の記載が必要なので、事前に確認のうえ届けること。
  3. 子供の名前に使用できる文字は、常用漢字表、人名用漢字別表に掲げる漢字、カタカナ及びひらがなのいずれかに限られており、外国文字等は使えない。
  4. 出生により、外国の国籍も取得している場合は、3か月の届出期間を過ぎると日本国籍を失い、日本側への出生届は出来ないので注意が必要。
  5. 届出期間の算定は、出生の日から起算(例えば、1月10日に生まれた場合は4月9日まで)されるので注意が必要。



2.婚姻届
●日本人同士が日本式で婚姻する場合
 (1)必要書類
  1. 婚姻届出書  1通
  2. 夫の戸籍謄本(抄本)  2通
  3. 妻の戸籍謄本(抄本)  2通
 (2)注意事項
  1. 申請者は身分証明書(なるべくパスポート)の持参が必要。
  2. 届出期間の算定は、婚姻の日から起算(例えば、1月10日に婚姻の場合は4月9日まで)されるので注意が必要。
●日本人以外とドイツ式で婚姻する場合
 (1)必要書類
  1. 婚姻証書の謄本または婚姻証明書(原本) 2通
  2. 同日本語訳 2通
  3. 日本人の戸籍謄(抄)本 2通
  4. 配偶者の国籍を証明する書面(パスポートなど) パスポートは原本が、国籍証明書などは2通必要。
  5. 同日本語訳 2通
 (2)注意事項
  1. 新本籍地を設定する際には上記書類は各3通必要
  2. 日本語訳については、近郊の戸籍役場発行の証明書に対する雛型が用意されているので、申請の際申し出ればよい。
  3. 申請者は身分証明書(なるべくパスポート)の持参が必要。
  4. 外国人と婚姻した日本人配偶者は、婚姻後6か月以内なら「外国人との婚姻による氏の変更届」により、家庭裁判所の許可を得ずに氏を変更することが出来る。
  5. ドイツ式で成立した婚姻は、戸籍に記載される以前でも法的効力を有しますが、婚姻成立から3か月以内に在外公館に届け出ることが必要。
  6. 届出期間の算定は、婚姻の日から起算(例えば、1月10日に婚姻の場合は4月9日まで)されるので注意が必要。