| 2.婚姻届 |
| ●日本人同士が日本式で婚姻する場合 |
| (1)必要書類 |
- 婚姻届出書 1通
- 夫の戸籍謄本(抄本) 2通
- 妻の戸籍謄本(抄本) 2通
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| (2)注意事項 |
- 申請者は身分証明書(なるべくパスポート)の持参が必要。
- 届出期間の算定は、婚姻の日から起算(例えば、1月10日に婚姻の場合は4月9日まで)されるので注意が必要。
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| ●日本人以外とドイツ式で婚姻する場合 |
| (1)必要書類 |
- 婚姻証書の謄本または婚姻証明書(原本) 2通
- 同日本語訳 2通
- 日本人の戸籍謄(抄)本 2通
- 配偶者の国籍を証明する書面(パスポートなど) パスポートは原本が、国籍証明書などは2通必要。
- 同日本語訳 2通
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| (2)注意事項 |
- 新本籍地を設定する際には上記書類は各3通必要
- 日本語訳については、近郊の戸籍役場発行の証明書に対する雛型が用意されているので、申請の際申し出ればよい。
- 申請者は身分証明書(なるべくパスポート)の持参が必要。
- 外国人と婚姻した日本人配偶者は、婚姻後6か月以内なら「外国人との婚姻による氏の変更届」により、家庭裁判所の許可を得ずに氏を変更することが出来る。
- ドイツ式で成立した婚姻は、戸籍に記載される以前でも法的効力を有しますが、婚姻成立から3か月以内に在外公館に届け出ることが必要。
- 届出期間の算定は、婚姻の日から起算(例えば、1月10日に婚姻の場合は4月9日まで)されるので注意が必要。
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