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 各種証明書の発行 

在留証明
申請者が外国でどこの住所(生活の本拠)を有しているか、又は有していたかを証明するもので、日本における遺産相続、年金請求、不動産登記、帰国子女の受験などの手続きの歳に必要とされます。
申請の際の留意点
  • 基本的に現地に3ヶ月以上滞在し、日本国内に住民と王録していない人が対象である。
  • 不動産登記の際は現住所の他に過去の住所の証明も必要になる場合があるので、現地官公庁への住民票申請時に、記載してもらうよう申し出る必要がある。
  • 事情により本人が申請に出向けない場合には、委任状による代理申請も可能。
申請時に必要な書類:
  1. 有効な日本のパスポート
  2. 住所地の住民局が発行する居住証明書(Meldebescheinigung)、(証明すべき住所・生年月日が記載されているもの。住民登録時の控え(Meldebestaetigung)での申請は不可)
年金受給者で現状届けのための在留証明申請の場合は、下記となる。
  1. 有効な日本のパスポート
  2. 現状届(日本の社会保険センターから送付されてくる葉書)
  3. 氏名および住所が記載されている恩給または年金証書
  4. 現住所を証明できる公共機関の発行する文書(納税証明書、家屋の賃貸借契約書、電気・水道等公共料金の請求書等)


署名(ぼ印)証明
申請者の署名が本人のものに相違ないことを証明するもので、日本における不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更などの手続きの際、印鑑登録の出来ない海外在住者のために発給される。この証明は、本人の署名に相違ないことを証明するだけのもので、署名された書類の内容については一切保証するものではない。申請できるのは日本国籍者のみで、本人が在外公館に出向きその場で署名及びぼ印を行う必要がある。(事前に署名及びぼ印したものは証明不可)
申請時に必要な書類:
  1. パスポート
  2. 証明を必要としている署名すべき文書(署名すべき文書がない場合には不要)


戸籍記載事項証明(出生証明書、婚姻証明書、離婚証明書、死亡証明書)
申請者の身分上の事項(出生、婚姻、死亡、独身)について、証明するもので、ドイツの役所などに提出することを目的に発給される。
申請時に必要な書類:
  1. パスポート(または、それに代わる身分証明書)
  2. 戸籍謄(抄)本
    (証明すべき住所が記載されているもの。住民登録時の控え(Meldebestaetigung)での申請は不可)
※事情により本人が申請に出向けない場合には、委任状による代理申請も可能。


翻訳証明
日本の公文書について、申請者が作成した翻訳文が原文書の翻訳であることを証明するもので、ドイツの役所などに提出することを目的に発給される。 翻訳文が原文に忠実な翻訳であることを証明するだけのもので、原文書の内容まで証明するものではない。
申請時に必要な書類:
  1. パスポート(または、それに代わる身分証明書)
  2. 証明の対象となる原文書(必ず原本が必要)
  3. 上記の翻訳文


警察証明
ドイツの役所などより無犯罪歴証明書の提示を要求される場合がある。その場合、在外公館を通して、警察庁で申請理由等を検討した上で警察証明書が発給される。申請の際に指紋採取の必要があるので、申請者が直接在外公館に出向く必要がある。
申請時に必要な書類:
  1. パスポート
  2. 申請書(在外公館にある)