| 在留証明 |
申請者が外国でどこの住所(生活の本拠)を有しているか、又は有していたかを証明するもので、日本における遺産相続、年金請求、不動産登記、帰国子女の受験などの手続きの歳に必要とされます。
申請の際の留意点
- 基本的に現地に3ヶ月以上滞在し、日本国内に住民と王録していない人が対象である。
- 不動産登記の際は現住所の他に過去の住所の証明も必要になる場合があるので、現地官公庁への住民票申請時に、記載してもらうよう申し出る必要がある。
- 事情により本人が申請に出向けない場合には、委任状による代理申請も可能。
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申請時に必要な書類:
- 有効な日本のパスポート
- 住所地の住民局が発行する居住証明書(Meldebescheinigung)、(証明すべき住所・生年月日が記載されているもの。住民登録時の控え(Meldebestaetigung)での申請は不可)
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年金受給者で現状届けのための在留証明申請の場合は、下記となる。
- 有効な日本のパスポート
- 現状届(日本の社会保険センターから送付されてくる葉書)
- 氏名および住所が記載されている恩給または年金証書
- 現住所を証明できる公共機関の発行する文書(納税証明書、家屋の賃貸借契約書、電気・水道等公共料金の請求書等)
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