| 5.再発給手続きに必要な書類 |
万一パスポートが盗難にあったり、紛失した場合は、速やかに管轄の警察署(又は遺失物取扱所)に対して盗難(又は紛失)の届出をし、その受理証明書の発行を受けた後に再発給申請を行う。
引き続き滞在したり旅行を続ける場合と、急いで日本に直行帰国される場合とでは手続きが異なる。
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| ●引き続き滞在したり、旅行を続ける場合⇒パスポートの再発給申請 |
- 紛失一般旅券等届出書 1通
- 一般旅券発給申請書 1通
- 戸籍謄本又は抄本 1通 (6ヶ月以内発行のもの)、または日本国籍を有する事を証明する書類(日本の運転免許証等
- 警察署発行の盗難証明又は遺失物取扱所発行の紛失証明・・・・・・・・・1通
盗難と紛失では、ドイツ側の証明書発行機関が異なる。
盗難の場合:
最寄りの警察署で「Bescheinigung uber Erstattung einer Strafanzeige」を発行してもらう。
紛失の場合:
遺失物取扱所で「Verlust anzeige」を発行してもらう。
なお、デュッセルドルフ市の場合の遺失物取扱所は次:
名称:Fundbuero(遺失物取扱所)
住所:Heinrich-Ehrhardt-Str.61, 40468 Duesseldorf
電話:(0211) 899 - 3285
- 写真 2枚 →→→詳細はこちら
※交付の際に、発行手数料を支払う。
※紛失一般旅券等届出書を提出後に、紛失、盗難被害の旅券が発見された場合、その旅券は既に失効しているため、使用することは出来ない。 |
| ●急いで日本に直行帰国される場合⇒、「帰国のための渡航書」を申請 |
- 紛失一般旅券等届出書 1通
- 渡航書発給申請書 1通
- 戸籍謄本又は抄本 1通 (6ヶ月以内発行のもの)、または日本国籍を有する事を証明する書類(日本の運転免許証等
- 警察署発行の盗難証明又は遺失物取扱所発行の紛失証明・・・・・・・・・1通
盗難と紛失では、ドイツ側の証明書発行機関が異なる。
盗難の場合:
最寄りの警察署で「Bescheinigung uber Erstattung einer Strafanzeige」を発行してもらう。
紛失の場合:
遺失物取扱所で「Verlust anzeige」を発行してもらう。
なお、デュッセルドルフ市の場合の遺失物取扱所は次:
名称:Fundbuero(遺失物取扱所)
住所:Heinrich-Ehrhardt-Str.61, 40468 Duesseldorf
電話:(0211) 899 - 3285
- 写真 2枚 →→→詳細はこちら
- 帰国のための航空券、切符、予約確認書(帰国日、便名、経由地等が確認できるもの)
※交付の際に、発行手数料を支払う。 |