暮らしの情報総領事館での諸手続き⇒パスポート(旅券)の発給

 パスポート(旅券)の発給 
[左が有効期間10年、右が5年の旅券]
《パスポートとは?》
パスポートは、言葉の異なる海外において、自分が何者であるか(国籍、氏名、年齢等)を具体的に証明出来る大切な手段です。 又、パスポートには、日本国外務大臣の名前で「日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係諸官に要請する。」との、いわゆる”保護要請文”が記載されています。
《在独日本公館での手続き》
新規発給 はじめてパスポートを申請する場合。パスポートの有効期間が切れた場合。
 切替発給(更新)  パスポートの残存有効期間が1年未満になった場合
増補 査証用ページに余白がなくなった場合、1回に限り可能。新規発給の際に同時申請も可能。
訂正 姓名、本籍地に変更があった場合
再発給 盗難、紛失、焼失があった場合



1.新規発給手続きに必要な書類
  1. 一般旅券発給申請書(5年有効と10年有効の2種類に分かれている) 1通
  2. 戸籍謄本又は抄本  1通 (6ヶ月以内発行のもの)
  3. 写真 1枚 →→→詳細はこちら
  4. パスポートを所持している場合は、現在所持しているパスポート

    ※交付の際に、発行手数料を支払う。
    ※申請者が20歳未満の場合には、5年有効旅券のみ発給される。又、申請書に保護者(親権者)の署名が必要となる。


2.切替発給(更新)手続きに必要な書類
  1. 一般旅券発給申請書(5年有効と10年有効の2種類に分かれている) 1通
  2. 戸籍謄本又は抄本  1通 (6ヶ月以内発行のもの)
    但し、(1)在留届を既に提出済みであり、(2)申請時点において在留届の記載事項に変更なく、(3)切替え前後でパスポートの記載事項にも変更がない、などの条件を満たす場合は省略できる。
  3. 写真 1枚 →→→詳細はこちら
  4. 現在所持している有効なパスポート

    ※交付の際に、発行手数料を支払う。
    ※新たに発給される旅券の有効期限は、発給された日付から5年間または10年間となり、現在所有のパスポートの残存有効期間は計算されない。


3.増補手続きに必要な書類
  1. 一般旅券査証欄増補申請書 1通
  2. 現在所持している有効なパスポート

    ※交付の際に、発行手数料を支払う。
    ※旅券の残り有効期間が1年未満に達する前でも、新たな旅券を申請する事が出来る。


4.訂正手続きに必要な書類
  1. 一般旅券訂正申請書 1通
  2. 変更を証明する資料
    姓及び本籍地の変更の場合は戸籍謄本又は抄本 1通 (6ヶ月以内発行のもの)、その他、出生証明書、婚姻証明書等。
  3. 現在所持している有効なパスポート

    ※交付の際に、発行手数料を支払う。
    ※印鑑が必要な場合もあるので、申請する時に印鑑も持参したほうがよい。


5.再発給手続きに必要な書類
万一パスポートが盗難にあったり、紛失した場合は、速やかに管轄の警察署(又は遺失物取扱所)に対して盗難(又は紛失)の届出をし、その受理証明書の発行を受けた後に再発給申請を行う。
引き続き滞在したり旅行を続ける場合と、急いで日本に直行帰国される場合とでは手続きが異なる。

●引き続き滞在したり、旅行を続ける場合⇒パスポートの再発給申請
  1. 紛失一般旅券等届出書 1通
  2. 一般旅券発給申請書 1通
  3. 戸籍謄本又は抄本  1通 (6ヶ月以内発行のもの)、または日本国籍を有する事を証明する書類(日本の運転免許証等
  4. 警察署発行の盗難証明又は遺失物取扱所発行の紛失証明・・・・・・・・・1通
    盗難と紛失では、ドイツ側の証明書発行機関が異なる。
    盗難の場合:
    最寄りの警察署で「Bescheinigung uber Erstattung einer Strafanzeige」を発行してもらう。
    紛失の場合:
    遺失物取扱所で「Verlust anzeige」を発行してもらう。
    なお、デュッセルドルフ市の場合の遺失物取扱所は次:
    名称:Fundbuero(遺失物取扱所)
    住所:Heinrich-Ehrhardt-Str.61, 40468 Duesseldorf
    電話:(0211) 899 - 3285
  5. 写真 2枚 →→→詳細はこちら

    ※交付の際に、発行手数料を支払う。
    ※紛失一般旅券等届出書を提出後に、紛失、盗難被害の旅券が発見された場合、その旅券は既に失効しているため、使用することは出来ない。
●急いで日本に直行帰国される場合⇒、「帰国のための渡航書」を申請
  1. 紛失一般旅券等届出書 1通
  2. 渡航書発給申請書 1通
  3. 戸籍謄本又は抄本  1通 (6ヶ月以内発行のもの)、または日本国籍を有する事を証明する書類(日本の運転免許証等
  4. 警察署発行の盗難証明又は遺失物取扱所発行の紛失証明・・・・・・・・・1通
    盗難と紛失では、ドイツ側の証明書発行機関が異なる。
    盗難の場合:
    最寄りの警察署で「Bescheinigung uber Erstattung einer Strafanzeige」を発行してもらう。
    紛失の場合:
    遺失物取扱所で「Verlust anzeige」を発行してもらう。
    なお、デュッセルドルフ市の場合の遺失物取扱所は次:
    名称:Fundbuero(遺失物取扱所)
    住所:Heinrich-Ehrhardt-Str.61, 40468 Duesseldorf
    電話:(0211) 899 - 3285
  5. 写真 2枚 →→→詳細はこちら
  6. 帰国のための航空券、切符、予約確認書(帰国日、便名、経由地等が確認できるもの)

    ※交付の際に、発行手数料を支払う。



申請用写真の規格

  1. 申請者本人だけが写っているもの
  2. 6カ月以内に撮影したもの
  3. 正面、無帽、無背景
  4. サイズ:縦45mm、横35mm、縁なし
  5. カラーでも白黒でも可
  6. 影のないもの
  7. 背景と人物の境目がわかりにくくないもの
  8. 眼鏡のレンズに光が反射していないもの
  9. サングラス、マスク及び前髪などが目を隠すなど顔が確認しにくくないもの
  10. ヘアバンドなどで頭髪を覆っていないもの
  11. 変色していないもの、傷や汚れのないもの